農地転用

農地転用とは、農地を住宅地や駐車場など農地以外の用途に変更する際に必要な手続きです。農地保護の観点から、無断での転用は認められていません。転用には種類があり、目的や土地の状況によって必要な手続きが異なります。

農地法第3条の許可

農地をそのまま農地として売却したり、貸す場合などに行う申請です。あくまで農地を農地のままで利用するための許可申請であるという点がポイントとなります。

農地法第4条の許可

農地の所有者は変わらずに、農地を農地以外の目的に利用する場合に行う申請です。自身の農地に倉庫や住宅、工場などの建物を建設する場合などに行います。申請者は農地の転用を行う当事者です。

農地法第5条の許可

農地の所有者の変更と、農地を農地以外の目的に転用する場合に行う申請です。例えば、一般の方が、非農家の方から農地を購入し、その土地で廃棄物処理施設などを作る場合などは、この許可が必要となります。申請者は売主と買主の2人です。

報酬金

報酬額
(税込)
第3条の3の届出 11,000円~
あっせん申出16,500円~
第3条許可申請 49,500円~
第4条届出 44,000円~
第5条届出 49,500円~
第4条許可申請 77,000円~
第5条許可申請 88,000円~
一時転用許可申請 88,000円~
計画変更等の申請 55,000円~
農振除外申請154,000円~
非農地証明申請 44,000円~
事前調査 11,000円~

※出張費、郵送費、証明書発行手数料等は含んでおりません。
※報酬額は、土地の筆数、面積、農地区分、申請内容、現地調査の有無等によって変動します。

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