建設業許可
建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負うために必要となる許可です。無許可で大きな工事を請け負うことを防ぎ、工事の適正な施工や発注者の保護を目的として設けられています。なお、すべての工事に許可が必要なわけではなく、一定金額以下の工事のみを請け負う場合は許可が不要とされています。
許可が必要となる工事
次の金額以上の工事を請け負う場合は、建設業許可が必要となります。
| 建築一式工事 | その他の建設工事 |
| 1件の請負金額が1,500万円以上または 延べ面積150㎡以上の木造住宅工事 | 1件の請負金額が500万円以上 |
これらを超える工事を請け負う場合は、建設業許可を取得しなければなりません。
建設業の種類
建設業許可は、工事の種類ごとに取得する仕組みになっており、現在29業種に分類されています。
| 土木一式工事 | 管工事 | 塗装工事 | 建具工事 |
| 建築一式工事 | タイル・れんが・ブロック工事 | 防水工事 | 水道施設工事 |
| 大工工事 | 銅構造物工事 | 内装仕上工事 | 消防施設工事 |
| 左官工事 | 鉄筋工事 | 機械器具設置工事 | 清掃施設工事 |
| とび・土工・コンクリート工事 | 舗装工事 | 熱絶縁工事 | 解体工事 |
| 石工事 | しゅんせつ工事 | 電気通信工事 | |
| 屋根工事 | 板金工事 | 造園工事 | |
| 電気工事 | ガラス工事 | さく井工事 |
許可の区分
建設業許可には、事業の規模や請負形態に応じて次の区分があります。
| 知事許可 | 大臣許可 |
| 1つの都道府県のみに営業所がある | 複数の都道府県に営業所がある |
| 一般建設業 | 特定建設業 |
| 下請に出す金額が一定額未満 | 大規模な下請契約を行う |
5つの要件
建設業許可を取得するためには、以下のような要件を満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者がいること
- 専任技術者がいること
- 財産的基礎があること
- 適切な営業所を有していること
- 欠格事由に該当しないこと
許可の有効期間
建設業許可の有効期間は5年間です。継続して建設業を行う場合は、期限が切れる前に更新申請を行う必要があります。また、許可取得後も毎年の決算変更届など、定期的な届出が必要となります。
報酬金
| 区分 | 報酬額 (税込) | 法定 費用 | 合計 | |
| 新規 | 知事 | 132,000円~ | 90,000円 | 222,000円~ |
| 〃 | 大臣 | 220,000円~ | 150,000円 | 370,000円~ |
| 更新 | 知事 | 77,000円~ | 50,000円 | 127,000円~ |
| 〃 | 大臣 | 99,000円~ | 50,000円 | 149,000円~ |
| 業種 追加 | 知事 | 88,000円~ | 50,000円 | 138,000円~ |
| 〃 | 大臣 | 110,000円~ | 50,000円 | 160,000円~ |
| 決算 変更届 | 33,000円~ | 33,000円~ | ||
| 各種 変更届 | 16,500円~ | 16,500円~ |
※新規や業種追加の報酬額は、経営経験の内容・国家資格の有無によって変動します。(+5万円まで)。
※出張費、郵送費、証明書発行手数料等は含んでおりません。

