解体工事業登録
建設業許可との区別
解体工事を行う場合は、工事の請負金額によって必要となる手続きが異なります。
請負金額が500万円未満の解体工事のみを行う場合は、「解体工事業登録」を行うことで営業することができます。一方、請負金額が500万円以上の解体工事を請け負う場合は、「建設業許可(解体工事業)」を取得する必要があります。
なお、すでに建設業許可(解体工事業)を取得している場合は、解体工事業の登録を別途行う必要はありません。
このように、解体工事業登録と建設業許可は、主に請負金額の規模によって区別される制度となっています。どちらの手続きが必要か分からない場合は、事前に確認することが重要です。
報酬金
| 報酬額 (税込) | 法定 費用 | 合計 | |
| 新規 | 55,000円~ | 33,000円 | 88,000円~ |
| 更新 | 44,000円~ | 26,000円 | 70,000円~ |
| 各種 変更届 | 22,000円 | 22,000円 |
※出張費、郵送費、証明書発行手数料等は含んでおりません。

