解体工事業登録

建設業許可との区別

解体工事を行う場合は、工事の請負金額によって必要となる手続きが異なります。

請負金額が500万円未満の解体工事のみを行う場合は、「解体工事業登録」を行うことで営業することができます。一方、請負金額が500万円以上の解体工事を請け負う場合は、「建設業許可(解体工事業)」を取得する必要があります。

なお、すでに建設業許可(解体工事業)を取得している場合は、解体工事業の登録を別途行う必要はありません。

このように、解体工事業登録と建設業許可は、主に請負金額の規模によって区別される制度となっています。どちらの手続きが必要か分からない場合は、事前に確認することが重要です。

報酬金

報酬額
(税込)
法定
費用
合計
新規55,000円~33,000円88,000円~
更新44,000円~26,000円70,000円~
各種
変更届
22,000円22,000円

※出張費、郵送費、証明書発行手数料等は含んでおりません。

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