解体工事業登録

解体工事業登録とは、建設リサイクル法に基づき、解体工事業を営む事業者に必要な登録制度です。建設業許可を持たずに解体工事を請け負う場合は、原則として登録が必要です。

登録が必要となるケース

解体工事業を営む場合は、元請・下請を問わず、原則として解体工事業登録が必要です。ただし、土木工事業・建築工事業・解体工事業の建設業許可を受けている場合は、登録は不要です。

軽微な工事でも必要

500万円未満の解体工事のみを請け負う場合でも、解体工事業登録は必要です。なお、建築一式工事に該当する場合は、1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅の解体工事が軽微な工事にあたります。

登録は都道府県ごと

解体工事業登録は、工事を行う都道府県ごとに必要です。たとえば、営業所が青森県内だけでも、岩手県や秋田県で工事を行う場合は、それぞれの県で登録しなければなりません。

2つの要件

解体工事業の登録するためには、以下のような要件を満たす必要があります。

  1. 営業所技術者等がいること
  2. 欠格要件に該当しないこと

登録の有効期間

解体工事業登録の有効期間は5年間です。引き続き業務を行う場合は、期限が切れる前に更新申請を行う必要があります。

報酬金

報酬額
(税込)
法定
費用
合計
新規55,000円~33,000円88,000円~
更新44,000円~26,000円70,000円~
各種
変更届
22,000円~22,000円~

※出張費、郵送費、証明書発行手数料等は含んでおりません。
※1つの自治体に対して必要な報酬額・法定費用です。

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