解体工事業登録
解体工事業登録とは、建設リサイクル法に基づき、解体工事業を営む事業者に必要な登録制度です。建設業許可を持たずに解体工事を請け負う場合は、原則として登録が必要です。
登録が必要となるケース
解体工事業を営む場合は、元請・下請を問わず、原則として解体工事業登録が必要です。ただし、土木工事業・建築工事業・解体工事業の建設業許可を受けている場合は、登録は不要です。
軽微な工事でも必要
500万円未満の解体工事のみを請け負う場合でも、解体工事業登録は必要です。なお、建築一式工事に該当する場合は、1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅の解体工事が軽微な工事にあたります。
登録は都道府県ごと
解体工事業登録は、工事を行う都道府県ごとに必要です。たとえば、営業所が青森県内だけでも、岩手県や秋田県で工事を行う場合は、それぞれの県で登録しなければなりません。
2つの要件
解体工事業の登録するためには、以下のような要件を満たす必要があります。
- 営業所技術者等がいること
- 欠格要件に該当しないこと
登録の有効期間
解体工事業登録の有効期間は5年間です。引き続き業務を行う場合は、期限が切れる前に更新申請を行う必要があります。
報酬金
| 報酬額 (税込) | 法定 費用 | 合計 | |
| 新規 | 55,000円~ | 33,000円 | 88,000円~ |
| 更新 | 44,000円~ | 26,000円 | 70,000円~ |
| 各種 変更届 | 22,000円~ | 22,000円~ |
※出張費、郵送費、証明書発行手数料等は含んでおりません。
※1つの自治体に対して必要な報酬額・法定費用です。

