農地転用
農地転用とは、農地を住宅地や駐車場など農地以外の用途に変更する際に必要な手続きです。農地保護の観点から、無断での転用は認められていません。転用には種類があり、目的や土地の状況によって必要な手続きが異なります。農地転用の種類は以下の通りです。
農地法第3条の許可
農地をそのまま農地として売却したり、貸す場合などに行う申請です。あくまで農地を農地のままで利用するための許可申請であるという点がポイントとなります。
農地法第4条の許可
農地の所有者は変わらずに、農地を農地以外の目的に利用する場合に行う申請です。自身の農地に倉庫や住宅、工場などの建物を建設する場合などに行います。申請者は農地の転用を行う当事者(農地の所有者)です。
農地法第5条の許可
農地の所有者(または利用者)の変更と、農地を農地以外の目的に転用する場合に行う申請です。例えば、一般の方が、非農家の方から農地を購入し、その土地で廃棄物処理施設などを作る場合などは、この許可が必要となります。申請者は売主(農地所有者、貸主など)と買主(転用事業者、借主など)の2人で行います。
報酬金
| 報酬額 (税込) | |
| 第3条の3届出 | 22,000円~ |
| 第3条許可申請 | 55,000円~ |
| 第4条・第5条届出 | 55,000円~ |
| 第4条・第5条許可申請 | 88,000円~ |
| 農振除外申請 | 165,000円~ |
※出張費、郵送費、証明書発行手数料等は含んでおりません。

