公正証書遺言の7つのメリット

「遺言書を作ったほうがいいとは聞くけれど、どのように作ればいいのかわからない」という方も多いのではないでしょうか。遺言書にはいくつかの種類がありますが、公正証書遺言は、公証人が関与して作成するため、安心して利用できる遺言方法の一つです。今回は、公正証書遺言の7つのメリットについて解説します。

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する遺言書です。遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人が文章を作成します。作成時には原則として証人2名の立会いが必要です。また、遺言書の原本は公証役場で保管されます。

1. 無効リスクを抑えられる

公正証書遺言は、公証人が法律上の要件を確認しながら作成します。自筆証書遺言では、法律で定められた方式に不備があると、遺言が無効になる可能性があります。公正証書遺言であれば、公証人が内容や方式を確認して作成するため、形式上の不備によって無効になるリスクを抑えることができます。

2. 全文を自筆する必要がない

自筆証書遺言は、原則として遺言者本人が自分で作成する必要があります。一方、公正証書遺言では、遺言者が全文を自筆する必要はありません。遺言者が公証人に希望する内容を伝え、それをもとに公証人が公正証書として作成します。そのため、字を書くことが難しい方でも利用しやすい制度です。

3. 紛失や改竄の心配が少ない

公正証書遺言の原本は、公証役場で保管されます。そのため、自宅で保管していた遺言書を紛失したり、第三者によって書き換えられたり、破棄・隠匿されたりする心配が少なくなります。大切な遺言の内容を、相続が始まった後も確実に残しておけることは、公正証書遺言の大きなメリットです。

4. 検認が不要

自筆証書遺言の場合、法務局の遺言書保管制度を利用していない場合には、原則として相続開始後に家庭裁判所で「検認」を行う必要があります。一方、公正証書遺言は検認を行う必要がありません。そのため、相続が開始した後、遺言の内容に基づいて相続手続きを進めやすくなります。

5. 遺言書を安全に保管できる

公正証書遺言の原本は、公証役場で保管されます。自宅で保管する場合とは異なり、「どこに保管したかわからない」「家族が遺言書を見つけられない」といった問題が起こりにくくなります。大切な遺言書を長期間、安全に保管してもらえることも、公正証書遺言のメリットです。

6. 公証人に出張してもらえる

公証役場まで行くことが難しい場合には、公証人に自宅や老人ホーム、介護施設、病院などへ出張してもらい、遺言書を作成することも可能です。高齢や病気などの事情で外出が難しい場合でも、公正証書遺言を作成できる可能性があります。

7. 遺言書の有無を検索できる

公正証書遺言は、相続開始後に相続人などの利害関係人が、公証役場でその有無を検索することができます。そのため、「遺言書を作ったことは聞いていたけれど、どこにあるかわからない」といった場合でも、遺言の存在を確認できる可能性があります。遺言書が確実に発見されやすいことも、公正証書遺言のメリットの一つです。

まずは専門家への相談から

行政書士は、推定相続人・保有財産の調査、遺言書の原案作成、公証人との打ち合わせ、証人立会いなどをサポートします。公証役場へ連絡する前に専門家へ相談することで、必要な準備を整理し、手続きをスムーズに進めることができます。「遺言書を作ったほうがいいのかわからない」という方は、お元気なうちにご相談ください。

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