改正行政書士法について
2026年1月1日、改正行政書士法が施行されました。今回の改正では、行政書士の業務に関するルールがより明確化され、特に第19条(業務の制限)の内容が整理されています。
業務の制限
行政書士法第19条では、行政書士でない者が、報酬を得て官公署に提出する書類を作成することを原則として禁止しています。官公署に提出する書類には、以下の書類などが含まれます。
- 建設業許可などの許認可申請書類
- 車庫証明や自動車登録の申請書類
- 補助金の申請書類 など
改正のポイント
今回の改正では、「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という点がより明確になりました。そのため、「会費」、「手数料」、「コンサルタント料」、「商品代金」など、名目にかかわらず、実質的に書類作成の対価として報酬を受け取る場合には、行政書士法に抵触する可能性があります。
両罰規定の整備
今回の改正では両罰規定も整備されました。違反行為を行った個人だけでなく、その業務を行わせた法人や事業者も処罰の対象となる可能性があります。
事業者の皆さまへ
許認可や車庫証明、補助金などは、官公署へ提出する重要な手続きです。今回の法改正により、無資格者による書類作成への規制がより明確になりました。
適切な手続きを行うためにも、行政手続については書類作成の専門家である行政書士へ相談することをおすすめします。お気軽にご相談ください。
