盛土規制法について

2026年4月1日より、青森県において宅地造成及び特定盛土等規制法(いわゆる「盛土規制法」)に基づく規制が開始されます。本制度は、近年の盛土崩落事故等を背景に創設され、危険な盛土による災害を防止することを目的としています。

盛土規制法とは

盛土規制法は、一定規模以上の盛土や切土、土石の堆積などについて、事前の許可や届出を求める制度です。従来の宅地造成等規制法から見直され、規制の対象や範囲が広がっている点が大きな特徴です。

青森県でのポイント

青森県では、規制区域内における盛土等について原則として許可制が導入されます。また、小規模な工事であっても届出が必要となる場合があります。無許可での施工には罰則が設けられており、既に行われている盛土についても、安全性の確保が求められる可能性があります。

対象となる主なケース

例えば、建設工事に伴う造成や残土の仮置き、資材置場の整備、太陽光発電設備の設置に伴う造成などは、規制の対象となる可能性があります。一見すると小規模に見える工事であっても、内容によっては手続きが必要となるため注意が必要です。

事前確認と専門家への相談

「知らなかった」では済まされないケースも想定されます。許可や届出の要否は事前確認が重要であり、宅地造成及び特定盛土等規制法の手続きには専門的な対応が求められます。早めの準備・対応についてお気軽にご相談ください。

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