下請法改め取適法について

2026年1月1日、中小受託取引適正化法(いわゆる取適法)が施行されました。これは、従来の下請取引のルールを見直し、中小事業者やフリーランスなどの受託事業者との取引をより適正なものにすることを目的とした法律です。企業と外注先との取引において、不当な条件や不利益な扱いが生じないよう制度が整備されました。

対象となる取引

この法律は、企業などの発注事業者が中小事業者や個人事業主などの受託事業者に業務を委託する取引を対象としています。製造業だけでなく、IT、デザイン、運送、建設関連業務など、幅広い業種の外注取引が対象となります。

取引条件の明確化

発注事業者は、業務内容や報酬額、支払期日などの取引条件を書面または電子データで明示する必要があります。契約内容を明確にすることで、取引上のトラブル防止につながります。

不当な取引行為の防止

取適法では、受託事業者に不利益となる次のような取引行為が禁止されています。

  • 納品後の一方的な報酬の減額
  • 正当な理由のない受領拒否
  • 不当なやり直しを求めること
  • 発注者の都合による一方的な契約内容の変更
  • 不当な返品や支払遅延

これらの行為を防ぐことで、受託事業者が安心して取引できる環境の整備が図られています。

事業者にとってのポイント

建設業や運送業などの事業では、外注や業務委託を行う場面が少なくありません。そのため、契約内容の明確化や支払条件の管理など、適切な取引体制を整備しておくことが重要です。

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