金属盗対策法について

2026年6月1日より、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(いわゆる金属盗対策法)が施行されます。近年、全国で銅線ケーブルや金属資材の盗難が相次いでおり、盗難品の流通防止を目的として新たな規制が導入されます。金属スクラップの買取業者や解体業者は対象となる可能性があるため注意が必要です。

金属盗対策法とは

金属盗対策法は、盗難された金属の流通を防止することを目的とした法律です。特に銅線ケーブルなど、工事現場や太陽光発電施設から盗まれるケースが問題視されています。従来の古物営業法だけでは対応が難しかった分野を補う形で、取引時の本人確認や記録義務が強化される仕組みとなっています。

特定金属くず買受業の届出

銅を主とする金属くずを買い受ける事業者は、「特定金属くず買受業」として公安委員会への届出が必要になります。古物商許可や産業廃棄物処理業の許可を持っていても、対象となる場合は別途届出が必要です。そのため、まずは自社の取扱品目が対象かどうかの確認が重要です。

事業者に課される義務

届出後は、次のような義務が発生します。

  • 取引相手の本人確認
  • 取引内容の記録・保存
  • 営業所での標識掲示
  • 盗品の疑いがある場合の警察への申告

これらが義務化されることで、従来よりも厳格な取引管理体制が求められる制度となっています。

早めの準備をおすすめします

既存事業者には経過措置がありますが、制度開始後は対応が集中する可能性があります。そのため、届出書類の準備や対象該当性の確認は早めに行うことが重要です。当事務所では、特定金属くず買受業の届出手続きや該当性判断のご相談を承っております。制度開始に備え、早めの対応をおすすめします。

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