建設業許可の相続
建設業許可の相続は、個人事業主に限られる制度です。この制度は、後継者が円滑に事業を継承できる環境を整えるため、2019年の建設業法改正で新設されました。
申請期限と相続人の同意
相続による認可については、被相続人の死亡後30日以内に申請する必要があります。相続人が2人以上いる場合は、承継する相続人を相続人全員の同意により選定する必要があります。建設業許可の地位は共有できず、単一の個人に承継される必要があるからです。
添付書類と申請先
申請には添付書類として被相続人と申請者との続柄、及び他の相続人の有無を確認するための戸籍謄本などが必要です。申請は原則、被相続人が許可を受けていた行政庁に行います。ただし、相続人が大臣許可を受けているときと、相続人が被相続人の都道府県知事以外の許可を受けているときは国土交通大臣に申請します。
要件の審査
申請者以外に相続人がいる場合、被相続人の建設業を、申請者が継続することに対し、申請者以外の相続人の同意書も必要です。また、経営業務の管理責任者や営業所技術者といった建設業許可の要件が申請者に合致しているかも当然審査対象となります。
認可通知までの請負契約
相続による認可は事後手続のため、相続人が要件を満たさず認可されない場合があります。もっとも、相続人が認可申請をしたときは、被相続人の死亡日から認可日まで、被相続人の建設業許可は相続人に許可されたものとみなされます。そのため、仮に認可されなくても、その間に締結した請負契約は有効です。
