建設業許可の譲渡・合併・分割
従来、建設業許可は事業譲渡等では承継できませんでしたが、許可業者の事業継続が困難になると発注者に支障が生じるおそれがあるため、発注者保護の観点から、2019年の建設業法改正で認可による建設業者の地位承継が認められました。
承継認可の対象
事業の譲渡・譲受け(個人事業主の法人化も含む)、法人の合併・分割による事業承継において、事前に行政庁で許可基準に従った審査を行って問題がないとされた事案が対象です。
手続上の注意点
相続以外の承継では、建設業許可の承継に事前認可が必要で、承継できるのは建設業の全部に限られます。承継先が同一業種の許可を持つ場合も、一般・特定の区分が同じであれば承継可能で、異なるときは事前に一方を廃業すれば足ります。なお、承継後は承継先が全業種について許可要件を満たすことが必要です。
申請方法と申請先
建設業許可の承継申請は事前相談のうえ行い、申請先は許可行政庁や営業所所在地で決まります。承継元・承継先が同一都道府県知事の許可業者などの場合は都道府県知事、それ以外は国土交通大臣の認可が必要で、承継先の主たる営業所を管轄する地方整備局に申請します。
承継した許可の効果
承継認可により事業承継が生じると、承継元の建設業者としての地位は承継先に移り、許可だけでなく監督処分や経営事項審査の結果、未提出の決算報告義務も引き継がれます。ただし、違法行為に対する罰則は承継されません。また、承継後の許可は承継日から有効で、許可期間は承継日の翌日から5年と1日となります。
